19/03/31 11:17:35.29 iaGgoGwJ.net
>>834
正しくは「損害賠償請求を行う用意がある」かな?
開示請求の訴状に明確にそう書いてあるなら、請求者が
損害賠償>処罰感情
で行動している可能性はある
刑事事件になる可能性は0ではないけれど
あくまで名誉毀損の開示請求が通った場合の話として
・刑事事件にするか、民事で損害賠償請求で収めるかは請求者側が決める事が出来る
・>>836に書いた様に、ここ2~3年ほど、名誉毀損理由での開示請求が通る=告訴状受理に相当する
と判断される傾向が徐々に強くなっている
厳しい言い方をすると、請求者が名誉毀損理由での開示請求が通ったという判決文を持って
弁護士と一緒に告訴状を出しに行けばほぼ100%受理される
・請求者の感情が 損害賠償>処罰感情 なら、民事の損害賠償のみで終わる場合もある
処罰感情>損害賠償 であれば告訴状が出されて刑事事件になる
こればかりは、請求者側の感情次第でどうなるか決まるとしか言えない