19/03/27 19:39:12.00 aCpVs916.net
>>713
残念ながら、Twitterでの誹謗中傷に関しては、1年以上経ってから訴状が届いたという例もある
これについては説明が難しいのだが
①名誉毀損やプライバシー権の侵害の時効は、投稿された日から3年又は、
投稿者の住所・氏名が特定されてから半年となっている
②Twitterへの投稿は、権利の侵害に該当するツイートが存在している限り権利が侵害されている
とみなされる傾向があるため、権利の侵害に該当する投稿が行われた日から3年以内なら
被害者側はいつでも訴訟を起こす事が出来る
③TwitterのIP開示は、投稿のログではなく、その投稿を行ったアカウントに最後にログインした日時の
IPアドレスが被害者側に開示されるので、無理に半年以内に訴訟を起こす必要が無い
よって、Twitterへの投稿で訴状が届いた時期がばらけているのは、Twitterへの投稿であれば
被害者側は急ぐ必要が無いため
早い人なら投稿から3カ月とかで開示請求が届く場合もあるが、人に寄っては1年前の投稿に関して
開示請求照会書が届いたというパターンも存在するので
Twitterでの行動については2ch寄りも注意を払った方が良い
どうしても心配なら、権利の侵害に該当しそうなツイートを今からでも削除する、そのツイートを行った
アカウントを削除する等の措置をとった方が良い