発信者情報開示請求照会書届いた後の相談スレ21修正at SHIKAKU
発信者情報開示請求照会書届いた後の相談スレ21修正
- 暇つぶし2ch989:無責任な名無しさん
18/10/06 18:40:58.22 Slt4uIYe.net
>>948
被告の近くでは無いですか??
Q. 原告,被告のどちらの住所地の裁判所に裁判を起こせばいいのですか。
A. 民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch