18/08/05 12:06:01.41 5BlKFrCX.net
>>68
公共性というのは、誰でも利用できる、その可能性があればよいんだよ?
だから店の大きさなんかは関係ない
小さな店だろうが、通販で1億人を相手に商売できるんだからね
別にキャバクラのホステスでも、そのお店が誰でも入れるお店であれば公共性はある
ただし、そのホステスはヤリマンだとか誰それに貢いでいるとかいう内容であれば、公共性も公益性もないのは当然
美人局をやっていて、誘われても絶対ついて行くなという書き込みは、美人局であることが証明できれば公共性も公益性もあることになる
また、ある個人が「絶対痩せるサプリ」というのを販売していて、誰かがそのサプリに発がん性があると書き込んだとする
それを個人が名誉毀損で訴えても、サプリに発がん性がある実験結果を添付して反論してそれが認定されれば、公共性、公益性、真実性が認められて、100%名誉毀損は成立しない