発信者情報開示請求照会書届いた人の相談スレ17at SHIKAKU
発信者情報開示請求照会書届いた人の相談スレ17 - 暇つぶし2ch362:無責任な名無しさん
17/09/06 16:57:16.60 VPl81S0b.net
>>350
正確には、公共の利害に関する事実に関するもので、公共の利益を図る目的がある場合で、
かつ、その内容が真実であることの立証ができた場合には違法性が阻却される。
もっとも、論評に係る名誉毀損はちょっと違うし、
名誉毀損じゃなくて侮辱だったり、
名誉感情の侵害だったりするとまた別だし
プライバシーに関する事項だとそもそも真実性は問題にならないから難しい。


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