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東京地判平成19年9月19日ウェストロー2007WLJPCA09198002
被告は,インターネット上の社会における存在として、実社会とは独立した法的利益・権利を有しており、
原告の行為によって、かかる法的利益・権利としての名誉権も侵害されたと主張していると解されるが、社会通念上、ハンドルネーム等によって特定されるインターネット上の社会における存在が、
実社会において実在する人物が有する法的利益・権利から切り離された別個独立の法的利益・権利を有しているとはいえないから、この点についての被告の主張は理由がない。