17/05/11 20:44:42.03 hIQjleV9.net
>>769
引渡義務の発生根拠は丙との合意内容で決まる
債権債務関係というのは、物権の対抗関係と異なり二者択一というわけではなく、乙が引渡義務を負っていたとしても、同時に甲も引渡義務を負うことがありうる
乙丙との関係で引渡義務の引き受けがあったか詳らかではないが
いずれにしても乙が引渡義務を負うかどうかは、今回の甲の引渡義務違反の有無に関係ない
そして、甲に引渡義務が発生する時点は丙との合意時点で、いつ引渡義務違反になるかはその内容による
しかし、すでにゲーム機がないので少なくともその時点で履行不能の責任が発生
今回、受領書を棄てている甲に無過失の立証は無理なので、ゲーム機相当額の賠償責任が発生することになる(民法415条)