17/05/11 18:58:26.43 u5w9P6p3.net
長いので分割させていただきます。
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貸借物の保持責任の所在と、弁償義務の有無についてお尋ねしたいです。
甲乙丙の三者がおりました。
乙と丙は交際、同居をしていました。
その二者において、丙は乙にゲーム機を貸し出しておりました。
二者に不仲が生じた時期に訪れた店、そこに甲がおり甲と乙が一夜の過ちを冒してしまい、略奪という形で乙は丙と交友関係は取りながらも、甲と交際、後に同居を始めました。
甲にも交際相手がおりましたが、先述の通り一夜の過ちにより交際相手と別れることとなります。
甲と乙の同居時期には、乙の手荷物に丙から借りているゲーム機がありました。
しかしながら一切同居時期にそれを触ることなく今度は甲と乙が不仲になり、一方的に乙に同居を解消され、甲と乙の折半であるはずの家賃を甲のみが支払う形で、乙は甲と出会った同じ店での別の丁と付き合�