(稀に)やさしい法律相談 Part333at SHIKAKU
(稀に)やさしい法律相談 Part333 - 暇つぶし2ch659:無責任な名無しさん
17/05/01 15:57:08.16 l/kft3/4.net
>>640
損害賠償なら大丈夫。
持参債務の原則で義務地が債権者の住所地になる。


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