18/02/26 17:49:10.86 V04N0mOWM.net
>>177
裁判官によるところが大きいけど、
相手本人のTwitterページとかfacebookページとか、
相手本人が立ててる本人ブログとかでの争いになると
開示請求を受けてる側が一気に不利になる
裁判官からするとわざわざ相手の家の玄関先まで行って騒いだ、
その周囲には暗黙的に被害者の知り合いもいただろう、みたいに受け取られる
学校名など組織のページでは、
その組織に所属してる人が攻撃的な書き込みを受けた対象だろうという認識が前提にあるとみなされるので
これもまた不利になる
バクサイが危ないのは地域という観点で上記条件を満たしやすいこと
ぎゃくに相手の特定に繋がる要素のないテキトーな全国区サイトのなんかスレとかで、相手との会話がふと攻撃的になったとかだと話は一気に小さくなる
>>180
裁判官によると再度断った上で、
個人特定できる人が数人程度の状況では、
上記のような「どこに書いたか」のほうが重要要素になるケースが多いと思う