15/10/21 20:07:49.54 U7PzeZ6V.net
どなたかお願いいたします。
うちの職場では、就業規則上、振替休日を取得する場合は休日出勤した日から4週以内と規定されています。
しかし、割増賃金発生を防ぐ意図か、休日出勤した日と同じ週に振り替えて休むよう、上司が本人の意向を事実上無視する形で休日を決めてしまっております。
このような就業規則にないような休日の振り替え方は、何らかの法令に反するのでしょうか?
ちなみに、休日出勤があるのは大きなイベントがあるときが多く、その前後は多忙を極めており、無理に休日を振り替えるとイベント自体の運営・残務に支障がでる場合が多いのです。