15/08/16 00:57:04.67 JPmi5kRk.net
>>16
お父様の事、お気の毒です。
労災保険申請の時効は死亡の場合2年となっています。
すでに1年程経過しているようですので急がれる必要があります。
労働基準監督署に「労災ではないか?」と申し立て、調査を依頼して勤務状況等のデータを開示してもらっても、
法律や手続き等の知識がなければどうすることも出来ませんので、
弁護士に依頼し、労働基準監督署への手続きや社会保険労務士による就労状況の解析等の一切をしてもらうのが適切だと思います。