14/03/02 20:29:12.75 WYPpJzS1.net
要は登記原因証明書上の日付ではAの所有なのにCが所有者として設定できないといういみ
また、実体上AB間で成立していても登記しない以上対抗力がいないから第三者にはその事実は主張しえない
どんなにCがその実体を承認しても、登記権利者義務者は登記簿上、直接に利益、不利益をうけるものだから、
その原因日付ではCは全くの無関係者
Cが設定者となりたいのであれば、新たなBC間の契約をする
どうしてもAB間の設定にしたいのであれば、Cへの移転を錯誤抹消して
ABで地上権設定、その後Cへの移転