司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3at SHIKAKU
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3 - 暇つぶし2ch68:無責任な名無しさん
14/04/16 16:14:34.76 3fe9Xt3S.net
なぜ動産執行は配当要求が認められないのか?

動産執行は超過「差し押さえ」が禁止されているから
では、なぜ動産執行では超過「差し押さえ」が禁止されているのか?

動産は他の執行と異なり債務者の占有を排除するから差し押さえ=使用不能(最終処分)となる
cf.不動産は相対的処分禁止効

このような場合に執行債権者は自己の債権を回収する意図で「自らの債権の範囲」で差し押さえている
他の債権者の配当要求を予測しても自己の債権以上の差し押さえはできない

そこにいくら債務名義を持つとはいえ、自らの意思で執行をかけていない者が
配当要求すると、確実に執行債権者は満足を得られない

よって、配当要求だけして自ら執行をかけない怠け者の債権者に配当要求を認める必要はないという趣旨
もし、自らも取りたいのであれば自ら執行をかけ、配当要求ではなく事件の併合をすることによって、
結果的に配当要求と同じ効果をえることができる

長々しく書いたけど、
動産執行は執行自体の結果が重大だから超過差し押さえ不可だから
まじめに執行欠けた者は救って、配当要求なんてする怠け者は認めないってこと


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