16/10/19 17:05:41.33 YNNw/SUw.net
>>510
その質問内容だと一から説明しなきゃいけないレベルだと思う。それでも自分
でやろうというなら,一般人向けの登記手引き書を読んだ方が早い。
まあ,それだと何なので,一つだけ。
> また県外の物件の場合でも、私の居住地の法務局での手続きはできますか?
管轄法務局(つまり県外の物件であれば,その地を管轄する県外の法務局)宛
てに手続をしなければならない。「私の居住地の法務局」では手続きできない。
管轄は物件が所在する県の地方法務局のサイトで調べることができる。現実的
には,郵送で登記申請書その他添付書類等を送付して申請することになる。