14/11/10 15:33:00.55 Rb1vmBEF.net
>>310
登記記録への記入については法務省民事局が法務局に対してこうするように、という
通達を出している
したがって、現場ではそれに従って事務処理を行っているわけだ
とすると、我々申請代理人としては、現場の職員が間違えないよう、通達に従った形式で
こういう登記をしてください、と申請書に記載しなければならない
で、持分のみの更正であれば、その部分のみを登記記録に記録すればいいので
テキストの通りとなる(直さなくていいことを記入して間違うとかえって面倒なので)
というわけで質問の答えはどちらもダメ