司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3at SHIKAKU
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3 - 暇つぶし2ch318:無責任な名無しさん
14/11/09 00:24:01.46 Nrqu9j0V.net
>>317
主たる債務者の時効の利益の放棄は保証人に及ばないので×

保証人     事前事後通知義務(463条1項 443条)
主たる債務者 委託を受けた保証人に対しては事後通知義務(463条2項 443条2項)
双方通知義務を怠った場合は第2の弁済を有効とみなすことはできない(S57.12.17)
これは連帯債務の判例だけどたぶん同じ扱いなので
事前通知してなかったら×だと思う


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