司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3at SHIKAKU司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド3 - 暇つぶし2ch318:無責任な名無しさん 14/11/09 00:24:01.46 Nrqu9j0V.net>>317 主たる債務者の時効の利益の放棄は保証人に及ばないので× 保証人 事前事後通知義務(463条1項 443条) 主たる債務者 委託を受けた保証人に対しては事後通知義務(463条2項 443条2項) 双方通知義務を怠った場合は第2の弁済を有効とみなすことはできない(S57.12.17) これは連帯債務の判例だけどたぶん同じ扱いなので 事前通知してなかったら×だと思う 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch