14/06/13 13:53:43.46 Wix4mIhp.net
>>199
公開会社で種類株式発行会社の譲渡制限のついてない株主に対する対価が
譲渡制限株式の場合ってことだよね?
その時は譲渡制限を設定する時の決議も全体の株主総会特別決議と種類株主総会の特殊決議で、設定のときにどちらかといえばあまり重要視されてない
全体の特別決議のほうを取締役会で決せらられる変更をするだけで、種類株主総会の特殊決議は省略できないから略式オッケーにしたんでないのかな?
なんかこの辺の理由付けとか難しいから丸覚えでいいと思う。
細かい理由付けは>>200さんにまかせた。