14/06/13 12:41:05.28 Mcf9Ncxc.net
横やりだけど、単に199Ⅳの趣旨だけじゃないよ
199Ⅳの趣旨の譲渡制限株主の議決権割合だけ覚えると
そういった方向にはまりだすから注意
そもそも、会社法は非公開会社なんだから重要な案件は原則に従い
株主総会をしましょうっていう趣旨
199Ⅳとはちょっとまた違う考えがある
普通に考えると消滅する方こそ重要じゃね?って思うけどね
立法者は存続するんだからこそ、わだかまりなく正式手続きを踏め
って考えたと理解するべき
株主総会は会社全体を考える決議
種類株主総会はその種類株主の利益を考える決議
同じ目的もあるけど違う目的もある