14/04/15 01:32:31.38 ZwFtOf04.net
>>810
姉は成年後見人でしたか?
もし成年後見人だったなら同居の親族だったとしても横領着服で刑事告訴可能です。
金額によっては実子でも実刑判決が出た例があるのでそこをはっきりさせてください。
また父のために使ったと証明できない分については生前贈与とみなせる場合があるので
民事訴訟で取り戻せる可能性があります。
姉に全額相続と書いてあっても他の相続人は法定祖族の1/2は遺留分としてもらう権利があります。
遺留分減殺請求は時効があるので早めに行動を起こしてください。
(やり方はネットで検索すれば出てきます)
相続人が母、姉、あなただけの場合3000万円ですと
法定相続は母1500万円、姉750万円、あなた750万円となります。
全部姉にと書いてある場合何もしなければ3000万円姉のものです。
遺留分減殺請求を行えば母750万円、姉1875万円、あなた375万円です。
少なくともあなたや母の取り分が0という事はないので人間関係や経緯を紙にまとめて
自治体の無料法律相談や弁護士会の法律相談(有料)で相談するのをお勧めします。
あなたが父の相続人であることがわかる戸籍があれば銀行口座の取引履歴や死亡時の
残高証明を取れますのでそれらも持参した方がいいでしょう。
(まれに対応してくれない銀行もあるようですが試してみてください)