14/04/11 00:16:41.35 BSYs7Apn.net
相談させて下さい。
母:被相続人。父とは離婚
私:母と二人暮らし 母の戸籍に入り、扶養していました
姉:数年前に離婚 父母とは別戸籍を取得。子供と二人暮らし
妹:結婚して旦那様と二人暮らし
母が亡くなり、姉の代理人となった弁護士さんより、母の遺産をすべて開示するように連絡があり、
何を出せば良いのかと尋ねたところ、お金になると判断したものはすべて提出するように言われました。
ニュアンス的に、物品まで全て教えなければいけないような言い方だったため、全てに従っては
いけないような気がしてきました。
妹は姉と関わらずに済むのなら自分は放棄したいと言っています。
財産といっても預金が2種と私との共有名義(私8:母2)である家の権利書ぐらいですが、生命保険など
も受取人である証明書を提出するように言われました。
生命保険:私が契約者兼死亡時受取人です。所得税の申告済み
県民共済:受取人の指定はなし。母からも言われていたので深く考えす、私が受け取っていました
上記どちらも詳細を提出しなければならないものでしょうか?
受取人の指定が無い共済金は分割協議で分け合わなければならないのでしょうか?
姉の性格上、見せなくていいものまで見せて欲を煽りたくないのです。
また法律上では母が持っていた家の権利分も分け合わなければいけないことは分かりますが、実際家を
購入するする際、姉は全く無関係、今も私がローンを払い続けていることもあり、出来れば家は100%
相続したいと思っています。
ただ姉は取れるものはすべて取る姿勢ですので、最悪裁判になるかもしれず、勝ち目の無い事で長々と
精神的に披露することも避けたいとも思っています。
私は今のところまだ弁護士さんとは相談していません。
ご意見を聞かせてもらえれば幸いです。
よろしくお願いします。