14/04/04 16:22:45.88 Xgi5znD4.net
>>744
ありがとうございます
すいません、内容が少し違いました
確か協議書を作成しています
その内容が土地は本家に譲るのでその分の対価がお金になっています
本家では宅地がとても広いので分譲をして売れることを想定に支払う予定ですがまったく分譲が進んでないようです
うちも裕福ではないので相続分は頂きたいですが本家も現金で払う余裕もないのです
本家の家がなくなって一つの宅地になるなら買手はありそうですが抵当権もたくさん入ってそうで
相談窓口はやはり弁護士の方がいいですか?
協議書の有効性はどこまであるか知れればと思います