14/02/06 21:56:31.63 aW0F+kCP.net
>>475
内容証明郵便でどのような内容の書面を送っても、それだけで権利を放棄したことにならない。
よって、遺産分割協議に参加するように伝えて、その場で専門家をたち合わせて協議書を3つ作ったほうがいい。
もし協議書が作成されないと、銀行預金や不動産登記等で先に進めないので、何とかして作成させるしかない。
自分に得な事が無いと面倒で来ない場合があるので、やはりある程度のお金を用意して分配するなど。
具体的な遺留分に基づく金額を書けば、さすがに協力してくれると思う。