13/11/28 18:23:49.80 fXEY+sP1.net
お願いします。遺留分請求の件です。
遺留分請求者=自分(相続人実子三人の一人)
実父が公正証書遺言を残し死亡。遺言の内容は 農地畑、一戸建て家屋、現金少し
自分以外の二人に遺贈、自分は絶対売れない農地だけです。
調停が始まり、合意できないので、裁判になったら、判決は
農地Aの6分の1農地Bの6分の1・・・、一戸建て家屋の6分の1・・・
となると聞きました。ホントでしょうか?
自分は全体の財産を金銭換算しその6分の1を支払え、というものだと思っていた
のです。