14/01/18 10:01:42.59 slgTQUZp.net
>>324
長男の家も親の名義なら相続対象なので、売ってもらい3分の1は請求しましよまう。
売りたくないなら、3分の1にあたる金額を払ってもらう。但しやっぱり話し合いには弁護士に頼んだ方がだいぶスムーズに進むと思う。
法律事務所の無料の法律相談あるとこあるから、メールでも出来るところもあるし。
口座の開示もそうだけど、凍結されていない場合もあるから、その時は凍結の手続きしなね。
まずは無料相談だよ。
気が遠くなるだろうが、頑張れ!
親は兄弟3人の事を幸せにするために頑張って働いていたんでしょ?横取りは許せないよ。お父さんも可哀想。
遺言、弁護士に預けて無かったのかな?自宅にあったなら、兄が処分したんだろうね。