14/01/18 09:06:53.12 Pst8zXZb.net
>>317
証拠を揃えても応じてくれなければ裁判をするしかないと考えてます。
身内ないで争いはしたくないです、争いの種を作ったのは長男ですから仕方ないです。
不動産は長男が住んでる土地です。
長男は遺言書はないといってましたが、実は公証役場に問い合わせたら遺言書は存在しており
内容は長女と次男(私)に継がせると書いてありました。
生前に自営の店舗と経営権を長男に譲っているので、配慮として、実家の土地を我々に残したんだと思います。
現金や預金については遺言書には記載がありませんでした。