遺産相続スレッド その38at SHIKAKU
遺産相続スレッド その38 - 暇つぶし2ch109:無責任な名無しさん
13/12/06 19:11:47.19 gqzb5u3Y.net
相続人のなかで被相続人から生前贈与を受けている場合や遺贈を受けている場合、
他の相続人との間で不公平が生じます。
そこで、計算上、生前贈与や遺贈で受けた分を相続財産に持ち戻したうえで
相続分を算出し、遺贈や生前贈与は相続分の前渡しと考えます。
この生前贈与や遺贈を「特別受益」といいます。

大学の学費は、被相続人の資産・社会的地位等に照らし、
扶養義務の範囲内と言えるときには、特別受益とはなりません。

(大阪高決平成10年12月6日家月60巻9号89頁)。
「被相続人の子供らが、大学や師範学校等、当時としては高等教育と評価できる
教育を受けていく中で、子の個人差その他の事情により、公立・私立等が分かれ、
その費用に多少の差が生じることがあるとしても、
通常、その費用は親の子に対する扶養の一内容として支出されるもので、
遺産の先渡しとしての趣旨を含まないものとして認識するのが一般的であり、
仮に、特別受益と評価しうるとしても、特段の事情のない限り、
被相続人の持戻し免除の意思が推定されるとしています。」


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