家族法、親族法、相続法@法律勉強相談板at SHIKAKU
家族法、親族法、相続法@法律勉強相談板
- 暇つぶし2ch101:無責任な名無しさん
11/10/26 23:20:31.74 io9RmUZC.net
>>99
生命保険は受取人個人のもので、相続財産には入りません。
あなたのお母様のように、子供のうちの1人だけにあげたいがために
加入する方もいらっしゃいます。保険金分はあきらめてください。
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