懲戒請求された弁護士をヲチat SHIKAKU
懲戒請求された弁護士をヲチ - 暇つぶし2ch258:無責任な名無しさん
12/12/09 13:34:40.35 WXfTaQBa.net
>>255 >>256 >>257
552 :192.168.0.774:2012/08/02(木) 23:54:10.04 ID:wAZCnrS/0
リベラルアーツ法律事務所の松木隆佳弁護士(東京弁護士会所属、登録番号39231)
が虚偽主張・立証で弁護士懲戒請求された(平成24年東綱第457号)。松木隆佳は東京地
方裁判所に係属中の土地共有持分確認等請求事件(平成20年(ワ)第23964号)の被告復
代理人(その後、代理人)であったが、この訴訟において明らかに事実に反する虚偽の主
張・立証を行ったことが請求の理由である。

懲戒請求書によると、松木隆佳の虚偽主張は平成23年5月12日付被告準備書面(1
2)10頁の以下の記述である。

「平成19年7月15日、被告は、予定では病院へ行く予定であったが、台風が直撃し、
風が強かったため、病院へ行くのを取りやめ。病院へは行ってない。なお、気象庁の過去
の天気のデータによっても台風が直撃した日である(顕著な事実)。」

ところが、実際には平成19年7月15日の東京に台風は直撃していない。この日の天気
は曇りで、風速は秒速6メートル程度であった。

台風が直撃したと言うからには台風の暴風域または強風域に属していなければならない。
台風情報で赤色の予報円で表現される暴風域は平均風速25メートル以上である。黄色ま
たはオレンジ色の予報円で表現される強風域は平均風速15メートル以上である。台風の
大きさも台風に伴う風速15メートル以上の領域の半径が基準になる(気象庁「気圧配置
台風に関する用語」)。つまり、風速が15メートルなければ台風が直撃したとは言え
ない。


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