商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch830:無責任な名無しさん 16/06/23 14:47:11.50 FYDRRbKs.net826のケースで、持分会社を弁護士法人、税理士法人に置き換えた場合でも 827の要件が整えば、相続人側は会社法613条の規定の準用ができそうですか? 相続人の一人も法人と同じ士業であるとします。 参考までに、各準用規定の条文番号は次の通りです。 弁護士法第30条の30、税理士法第48条の21 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch