商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU
商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch830:無責任な名無しさん
16/06/23 14:47:11.50 FYDRRbKs.net
826のケースで、持分会社を弁護士法人、税理士法人に置き換えた場合でも
827の要件が整えば、相続人側は会社法613条の規定の準用ができそうですか?
相続人の一人も法人と同じ士業であるとします。
参考までに、各準用規定の条文番号は次の通りです。
弁護士法第30条の30、税理士法第48条の21


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