商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU
商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch759:あ
14/02/24 05:55:04.64 vA0CI7gG.net
誰か教えてください

利益相反取引における相対的無効説。
この説では第三者の「悪意」を立証しない限り無効を主張し得ないとされていますが

例えば X社→X社取締役A→一般人B→……一般人Y
と手形が流通したときに、Yからの手形請求に対してXは
「B」の悪意を立証すればいいのか、「Y」の悪意を立証すればいいのか
どっちなんでしょうか。


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