14/02/16 16:32:03.79 zjYmiVgI.net
株式の帰属について
株式について相続が発生すると金銭債権のように当然分割はされず
共有状態となる。誤解している人も多いが遺産分割協議を経なければ権利行使できないわけではない。
まずあなたは10株と共有分25株,弟は共有分25株持っている。
行使について
共有部分については持分に応じた共有者間の決議で決めることになるが,
勝手に共有部分を行使しても会社が認めれば行使はされてしまう。(106条本文)
しかし,106条ただし書で、共有者の一部による不当な議決権行使を認めれば、決議取消事由が生じる。
代表権について
また会社が認めるかどうかを決めるに当たって,弟が父の死亡により当然に代表権を持つかは
定款の役員の員数と代表選定の記載で変わってくるのでこの点でも争う余地は考えられる。
参考
URLリンク(blog.livedoor.jp)
結論
株主総会決議の無効確認,決議不存在の確認,取消しの訴え
いずれでも争うことができそうです。