14/02/08 19:03:34.22 UGS944qL.net
>>745
は就任承諾をしていないことを前提に無効を主張したいのか?
それとも就任していたことを前提に退任をしたいのか?
取締役は会社従業員でなくともなれるから株主総会の選任決議自体は有効になるが,
仮に無効やその瑕疵をあらそうなら株主総会の無効確認,不存在確認,取消しの訴え。
決議の有効を前提として就任承諾につき無効を争いたいなら就任承諾の無効を普通に争う。
刑事事件として争いたいわけではないのだろう?
1も2も就任していたことを前提にしているので,こんなめんどうなことは望んでないだろう?
退任届をだす。会330民651なので基本的にはいつでも辞任できる。
これで実体的には完了。
辞任の登記を会社がしないのならば訴訟して勝訴判決をもって自ら辞任登記できる。
ここらへんうまくまとめているから参考に
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