商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU
商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch718:無責任な名無しさん
13/09/05 18:04:21.87 V6jp9HnI.net
質問お願いします。

譲渡制限付新株予約権、取得条項付新株予約権というものがありますが、これらは、新株予約権にあとで譲渡制限や取得条項をつけたものではなく、そもそもそれとして発行したもの。

新株予約権は単に株の子どもであり、
その目的である株式の内容は定款で定めてないといけないが、新株予約権自体の内容は決定機関が決めればいいだけ。

新株予約権では、特殊決議や全員の同意が必要な場面はない。

このような理解でよろしいでしょうか?
ずれているならイメージを教えていただきたいです。


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