13/09/05 18:04:21.87 V6jp9HnI.net
質問お願いします。
譲渡制限付新株予約権、取得条項付新株予約権というものがありますが、これらは、新株予約権にあとで譲渡制限や取得条項をつけたものではなく、そもそもそれとして発行したもの。
新株予約権は単に株の子どもであり、
その目的である株式の内容は定款で定めてないといけないが、新株予約権自体の内容は決定機関が決めればいいだけ。
新株予約権では、特殊決議や全員の同意が必要な場面はない。
このような理解でよろしいでしょうか?
ずれているならイメージを教えていただきたいです。