商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU
商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch699:無責任な名無しさん
13/06/24 08:34:21.47 T8cYSQCw.net
「閉鎖会社」とは何者か。

まずは定義規定(会社法2条各号)を見てみると、「閉鎖会社」という定義はない。

閉鎖会社の対義語(だと自分では思っている)「公開会社」の定義はある(同5号)。

つまりは、それを反対解釈して、全部の株式譲渡に関して会社の承認を要するのが閉鎖会社なんだろ?

そして、「人的な結合関係が強い」「好ましくないものが経営に参加するのを防止」というワードが今パッと思い浮かんだ。まあそんな感じの会社でしょう。

では皆さん、309条を見てみましょう。

1項は、「議決権」を行使できる株主の「議決権」の過半数を有する株主が出席し、「議決権」の過半数で決すると規定していて、それが原則である。

ところで4項を見てもらうと、「総株主」の半数以上であって「総株主」の議決権の4分の3以上で決すると規定してる。

それを今までは、普通に、株主に超不利になるから厳しい要件になってるのだと思っていたが、少し疑問が生じた。

閉鎖会社は「単なる組合」なのではないかと。

だから、議決権で決めるのではなく、株主数で決める方式を取っているのではないか、と。

そこで、結論。

閉鎖会社は、法人格を持った組合である。

さあ、反論などなどお待ちしています。


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