商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU
商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch530:無責任な名無しさん
12/03/20 11:28:20.96 m/262kNf.net
>>529
結果的にあり得なくても
制度趣旨を考えたら
公開会社                           →6ヶ月保有の回復できない損害
譲渡制限の監査役又は委員会設置会社である会社→回復できない損害
譲渡制限の監査役又は委員会設置会社でない会社→著しい損害

のような規定の仕方は嫌ったのだろうね。
原則として保有期間が必要で著しい損害があればOK
ただし,株主の変動が少ないし,株式譲渡そのものに制限のある会社なら「一株手に入れていきなり嫌がらせ」
みたいな状況はないだろうから,6ヶ月はいらないね。
ただし,もともと監査機関があるのだから,著しい損害の段階はそいつら専門にまかせることにしよう(385,407)

たとえば取締役会設置会社の代表選定も343,362だけみたら株主総会で選べないのか?とか思ってしまうけど
295ⅡでじつはOKと解されるとか。



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