商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU
商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch53:無責任な名無しさん
09/02/17 21:33:03 vNVB3VnO.net
会社法111条2項について教えてください。

種類株式に取得条項を付す場合、当該株主全員の同意が必要である
取得請求権・取得条項付種類株式の対価として種類株式が規定され、
当該対価に譲渡制限が付される場合、全部取得条項が付される場合には
特殊決議・特別決議がそれぞれ必要

なのに、なぜ対価に取得条項が付されても、322条で害するおそれない限り
特別決議すら不要というのはなぜなのでしょうか。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch