商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch53:無責任な名無しさん 09/02/17 21:33:03 vNVB3VnO.net会社法111条2項について教えてください。 種類株式に取得条項を付す場合、当該株主全員の同意が必要である 取得請求権・取得条項付種類株式の対価として種類株式が規定され、 当該対価に譲渡制限が付される場合、全部取得条項が付される場合には 特殊決議・特別決議がそれぞれ必要 なのに、なぜ対価に取得条項が付されても、322条で害するおそれない限り 特別決議すら不要というのはなぜなのでしょうか。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch