商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU
商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch466:無責任な名無しさん
11/08/09 12:01:58.43 RKSrGAmR.net
>>465
たとえばA社の社長がA社の株式全部を所有していて、
その社長が山田さんを解任することを決めたのであれば、
無効を主張することはできないと解されます。
解任する決定権は株主にあるからです。

2 山田さん自身が破産などをしていなければ、取締役にすることは
可能です。



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