商法・会社法質問スレ★04at SHIKAKU
商法・会社法質問スレ★04 - 暇つぶし2ch439:無責任な名無しさん
11/06/23 14:31:45.39 pf08qKej.net
>>438
その議題で議決権を行使できる株主。
事前質問状制度は質問権(取締役等の説明義務ともいう)[314条]に裏付けされる制度だな。


すげー短絡的に説明すると、公開会社の場合、
①株主提案権:総会で決めるテーマや選択肢を追加出来る権利。持ち主たる株主に意見を反映させる機会を与える。(一定数・期間の保有要件は、影響力が少ないor会社への理解興味の程度が低いと思われる株主のノイズを排除する為)
②質問権:議決権行使の為に、取締役等に質問&回答を促す権利。その議題で議決権を行使出来る株主に限定される。取締役等には説明する義務があるが、
・説明に調査を必要とする場合
・正当な理由がある場合(誰かの権利を害する場合など)
は拒否できる。普通に質問したらまずこれで回避される。
そこで、事前質問状制度。前もって質問状を送り付けとく事で、調査しておきます、っていつまでもスルーされ続ける事態を回避。
正当な理由がある時は拒否されるけどね。


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