09/08/03 16:53:08 9Rd7tzNS.net
>>156
156様は電波は限定列挙だから入らないということですが
限定列挙に電波は確実に入らないのですか?不勉強で申し訳ないですが
何か気になったので。通説は限定列挙に限られるというのは存じております。
飽くまで限定列挙だから、その他は、その他各種各法に委ねており
商法規定の営業的商行為には該当しないということでしょうか?
>>158
他の法律に基づき設立された法人とは合併できないのでは?
一般財団法人又は一般社団法人は、それらの間でのみ合併できると思います。
法人が社員にはなりえるとは思いますが、解散して、資産の移転は債権者株主各位から
訴えられる気がしますよ。小さい会社でも、税務調査が入ったら苦しいかなと思います。
たぶん民法か会計実務当たりで聞かれた方がよろしいかと。
>>157
吸収説というのは合併の話ではなく?訴えが吸収されるという考え方を言うのですか?
無知ならレスするなという話で申し訳ないですが、合併の株主総会決議取消の事案のことと対比してるのですか?