10/01/18 20:18:49 OwKoS6rN.net
東証1部上場企業で配送の仕事をしているんだが、最近経営TOP陣が変わり
色々と締め付けが厳しくなってきている。
経営TOP陣から社員全員に以下の文を配り一筆書かせられた。
「飲酒運転違反をしたら会社を辞めます」
「シートベルト・携帯電話・一旦停止違反をしたら会社を辞めます」
これってパワハラじゃねーかと
つい先日には社員の交通違反が立て続けに起こったため
上記の飲酒運転違反と同様にシートベルト・携帯電話違反も解雇と同様とみなす
という通達メールもきました。
確かに飲酒運転はアウトなのは分かるがシートベルトと携帯電話違反も解雇と同様って
軽微な違反に対して行きすぎた処分だと思うんだよな。
この軽微な違反を犯して解雇同様の処分を受けた場合って
処分無効の訴えを起こして勝つこと出来ますか?