08/05/12 22:45:36 r0GG5ZIu.net
>>52
刑法 第二十五章 汚職の罪
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を
補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、
六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
ざっとみても刑法第193条と第194条には引っかかる。
これ以外にも引っかかる箇所があるかもしれないがまだ詳しくは調べていないから何ともいえない。