08/05/12 15:28:33 Aswy6NR4.net
>>48
>身柄を拘束した方が犯罪に問われる可能性がある。
県警本部からの指示で身柄が拘束されたのなら、その犯人は県警本部長ということになるが、
一般人が県警本部長を刑事告訴して、起訴まで持って行くのは現実問題としてありえないのでは?
警察官による身柄の拘束が不当だと思われる場合は、一般的には都道府県を相手に民事訴訟を起こすのだろうけど、
その場合の弁護士費用は自分持ちで、しかも裁判期間も相当長いものになるだろう。
結局は泣き寝入りするしかなく、警察もそれを承知で強気に出ているのでは?