08/05/18 16:50:48 2gtItoce.net
>>180
>刑事訴訟法に基づいて、排除が行われたわけでなく
刑事訴訟法に基づく排除って何?それを言うなら刑法に基づいてじゃないの?
>行政上の目的で実力行使が行われたわけだから、公安委員会に不服申し立てをするのは
>行政不服審査法に基づく法的手続きじゃないのか。
交通違反をして切符を切られて、その不服申し立てをするのと同じレベルで考えているね。
チベット旗を振って拘束されたのは、行政処分ではないから、行政不服審査法に基づく
不服申し立てはできない。あくまで「苦情の申し立て」のみ。
>口止め隠蔽の為に状況を改善して
状況を改善するってどういう意味?何の状況をどのように改善するの?