08/05/18 11:29:55 ebnoIV1n.net
>>172
刑事罰の規定のある行為を刑事訴訟法に基づいて、排除が行われたわけでなく
行政上の目的で実力行使が行われたわけだから、公安委員会に不服申し立てをするのは
行政不服審査法に基づく法的手続きじゃないのか。
出し方や書面の記載事項が要件を満たさなくても、上級庁が苦情の内容から理由あり
として評価すれば、正式な申し立てをされない内に、口止め隠蔽の為に状況を改善して
当事者に謝らせるぐらいはしてくるだろう。
最終的に行政訴訟になりうる行政処分ならけちのつけようが無い