08/05/16 20:01:46 RPOmkn/7.net
>>147
威力業務妨害罪の構成要件として、法益侵害のおそれがあること、となっているから、
チベット旗を振ることによって、胡主席を初めとする中国側関係者が気分を害し、
日中関係が悪化することは、法益侵害のおそれがあると解釈できるだろう。
ただし、威力業務妨害罪は本来親告罪ではないけれど、例えばお店に対しての営業妨害があった場合、
そのお店からの刑事告訴がない限り、警察官の独断では妨害した人を現行犯逮捕はしないだろう。
あなたこそ、今度の試験もまた落ちるよ。ご愁傷様w