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パワハラ、過労で男性自殺と認定
福岡の歯科医院、歯科医師に4千万賠償命令
2019/4/16 21:37
c一般社団法人共同通信社
福岡県大牟田市の歯科医院に勤務し自殺した
歯科技工士の男性の遺族が
、医院側に損害賠償を求めた訴訟の判決で福岡地裁は16日
、医院を経営する歯科医師のパワハラや過労が原因でうつ病を発症して自殺したと認め、
約4200万円の支払いを命じた。
波多江真史裁判長は、パワハラによって男性は精神的に強いストレスを受けていたと
判断。例として
、日常的な叱責▽基本給を月10万円に引き下げる―といった行為を挙げた。
その上で、男性が亡くなる5カ月前の残業時間が月193時間に達していたことから
「過重な労働で十分な睡眠や休日が取れなかった」と指摘、
労働時間の管理も不適切だったとした。
残業時間が月193時間に達していた。