part2★新大阪歯科技工士専門学校at SENMON
part2★新大阪歯科技工士専門学校 - 暇つぶし2ch626:名無し専門学校
18/07/03 21:34:02.34 .net
業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
人の業務を妨害した場合に成立し、3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金が科されます(刑法233条後段)。
また、威力を用いて人の業務を妨害した場合にも成立し
ます(234条)。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch