24/12/16 16:55:29.40 UhwUh82D0.net
なお、その点に関して言うと>>1のコミュニティコートは完全な誤りで、構成要件から明らかなように、不同意性行等罪は「同意のない性交」を犯罪化するものではない
不同意性交等罪は「不同意意思の形成表明全うが困難な状態で性交すること」を禁止するものであり、単に当事者が不同意であるというだけでは犯罪の構成要件を満たさない
不同意であっても意識が明白でありその他不同意意思の形成表明全うを困難にする行為若しくは事由の存在が証明されない限り犯罪にはならない
なのでそういった困難性を論証せずに、女が後からあのセックスは本当は同意していなかったという同意の有無だけを論証するだけでは犯罪にするのは困難となる
この種の誤解は法の賛同者批判者ともに多いが、これは法律の構成要件とはかけ離れた法律名をつけたことによる誤解が原因で、本来は「不同意困難性向罪」とでも呼称されるべき
(なおこの誤解とは別に不同意性行等罪の問題点依然として大きいことは大きいのだが)